在留資格

在留期間更新

在留期間を超えて引き続き日本に滞在するときは、在留期間更新の手続きが必要です。在留期間満了日の3か月前から、出入国在留管理局窓口又はオンラインで申請することができます。在留オンライン申請にはマイナンバーカードが必要です。
在留期間更新許可申請(出入国在留管理庁ウェブサイト)
在留申請のオンライン手続き(出入国在留管理庁ウェブサイト)

資格外活動許可

「留学」は就労の認められない在留資格です。従って、留学生が学費その他の必要経費を補うためにアルバイトを希望するときは、事前に資格外活動の許可を受けなければいけません。この許可を受けずにアルバイトをしたり、許可された範囲を超えてアルバイトをすると処罰の対象になります。場合によっては、退去強制の対象ともなりますので、十分注意してください。留学生にアルバイトが許可される時間は、学期中は1週28時間以内、長期休業期間中は1日8時間、週40時間までアルバイトをすることができます。
資格外活動許可申請(出入国在留管理庁ウェブサイト)

アルバイトについての詳細は、こちらをご確認ください。

一時出国と再入国許可

(1)一時出国
出国期間中も非常時に大学から連絡が取れるように、以下の手続きを行ってください。

  1. 指導教員に相談し許可を得る。
  2. 海外渡航データベースに入力する。
  3. 海外渡航届をプリントアウトし、指導教員の承認印をもらう。
  4. 各学部・研究科の担当係に提出する。

(2)再入国許可
留学生が一時帰国したり調査などで外国へ行くとき、有効なパスポート及び在留カードを所持する者については、出国の日から1年以内(または在留期間満了の日までの期間)に再入国する場合に限り、再入国許可手続きは不要です。(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)
みなし再入国許可により出国した場合、在留期間を海外で延長することはできません。出国後1 年以内(在留期限が1 年未満の場合はその在留期限まで)に再入国しないと在留資格が失われることになります。

在留期間が1 年以上あり、出国後1 年を超えて在留期限までに再入国する予定がある場合は、出国前に再入国許可申請を行ってください。
再入国許可申請(出入国在留管理庁ウェブサイト)

在留資格の変更

大学での在籍身分がなくなった場合(卒業・修了、退学、博士課程満期退学、除籍等)は、在留資格「留学」の在留期間が残っていても、速やかに出国するか、在留資格の変更が必要です。これは卒業・修了したために留学生としての「活動」を行っていないためです。
なお、入管法には「活動」を行っていない人に対して「在留資格取消し制度」があります。在留資格が取り消されると不法滞在となり、収容・強制送還の対象となります。
在留資格変更許可申請(出入国在留管理庁ウェブサイト)

(1)就職活動継続のための在留資格「特定活動」
留学生(正規生に限る)が卒業/修了後に「就職活動」を継続して行いたい場合、在留資格「留学」から「特定活動」に変更しなければなりません。在留期間は6か月で、1回の更新が認められます。(合計1年間滞在できます。)
申請には大学が発行する推薦状が必要です。また、就職活動を行ってきたことを証明する書類の提出が求められるので、不採用通知や企業とのやり取りメールなどは削除せずに取っておきましょう。大学院生で、研究活動等に専念していたため十分な就職活動ができていない場合は、研究科の担当係に相談してください。
本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合(出入国在留管理庁ウェブサイト)

(2)就職内定者のための在留資格「特定活動」
卒業/修了する留学生で、在学中又は大学を卒業後の継続就職活動中に就職先が内定した場合は、企業に採用されるまでの間、「特定活動」の在留資格への変更が認められます。申請については事前に内定先に問い合わせてください。
大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ(出入国在留管理庁ウェブサイト)

(3)進学待機者のための在留資格「特定活動」
大学を卒業/修了後に大学院への進学が決定している場合は、進学先への入学までの間、「特定活動」の在留資格で在留することができます(卒業後1年間に限る)。申請には、進学先が発行する誓約書が必要になります。
大学を卒業後大学院へ進学する留学生の在留資格について(出入国在留管理庁ウェブサイト)

※卒業時に進学先が決まっておらず、受験のために卒業後も引き続き日本に滞在することを希望する場合は、「短期滞在」の在留資格が認められることがあります。
(最長90日、帰国フライトのチケット等の提示が必要)
在留資格「短期滞在」(出入国在留管理庁ウェブサイト)

(4)起業活動継続のための在留資格「特定活動」
在籍中から起業活動を行っていた留学生が、卒業/修了後も継続して起業活動を行うことを希望する場合は、「特定活動」の在留資格で滞在することができます。(在留期間は最長2年間)
本邦において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいる大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方(出入国在留管理庁ウェブサイト)

休学中について

休学中、たとえ在留資格「留学」の在留期間があっても、原則として日本に滞在することはできません。これは留学生としての「活動」を行っていないためです。このため、原則一時帰国することが求められます。

名古屋出入国在留管理局 

〒455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18
• 留学審査部門
 Tel:0570-052259 420#
 窓口受付:月曜日~金曜日(休日を除く) 9:00~16:00
 電話受付:月曜日~金曜日(休日を除く) 9:00~17:45
• 外国人在留総合インフォメーションセンター
 Tel:0570-013904(または03-5796-7112)
 受付時間:月曜日~金曜日(休日を除く) 8:30~17:15