次項にある居住地の登録のための手続きガイド(2023年版)を掲載しています。こちらから確認出来ますので、参考にしてください。
日本に3か月を超えて滞在する外国人は、居住地の市(区)役所・支所で日本での居住地を登録しなければなりません。(居住地を定めてから14日以内)
持ち物:
住んでいる区の区役所で住居地の届出をしてください。
国民健康保険に必ず加入してください。登録した氏名のカタカナ表記をメモしておき、以降の諸手続きに利用します。
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20歳以上の留学生は、必ず国民年金に加入してください。 加入と同時に、国民年金保険料の免除を申請してください。
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宿舎 | 区役所 |
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インターナショナルレジデンス東山 | 千種区役所(改築工事のため仮設庁舎) |
国際嚶鳴館 | 昭和区役所 |
インターナショナルレジデンス山手ノース・サウス | 昭和区役所 |
石田記念インターナショナルレジデンス妙見 | 昭和区役所 |
インターナショナルレジデンス大幸 | 東区役所 |