マイナンバー制度について

マイナンバーとは

マイナンバーは、国民一人一人が持つ12桁の番号で、社会保障や税、災害対策の分野で使われます。日本に住民票がある外国人にもマイナンバーは割り当てられます。
区役所で住民登録をすると、後日住民票がある市区町村からマイナンバーが記載されている通知書が届きますので、なくさないように保管しておいてください。
なお、個人情報ですので、他人にむやみにマイナンバーを提供してはいけません。マイナンバー制度を語った不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意して下さい。

マイナンバーカードの申請について

住民票の住所に個人番号通知書と個人番号カード交付申請書が、簡易書留で届きますので、オンライン又は郵送で申請してください。申請後、約1か月で交付されます。
オンライン申請はこちらから。

マイナンバー・マイナンバーカードの利用場面

マイナンバー制度について
https://www.kojinbango-card.go.jp/mynumber/

マイナンバーカードを既に持っている方へ

在留期間の更新や在留資格の変更または住所が変わった場合は、区役所でマイナンバーカードの記載事項の変更手続きが必要です。(マイナンバーカードの有効期限は、在留カードの在留期限と同じです。)
マイナンバーカードは、原則、在留カードの更新・変更が完了した後にしか手続きできません。在留期間満了日の3か月前から出入国在留管理局の窓口またはオンライン(マイナンバーカードが必要)で申請することができますので、余裕をもって手続きを行うようにしてください。
マイナンバーカードを作って、便利に生活しましょう!(出入国在留管理庁ウェブサイト)